65歳以上の方で身体上または精神上の著しい障害があるため、常時の介護を必要とする方を一時的に居宅での生活が困難なときに入所いただくものです。
利用希望者は各担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)にご相談下さい。
要支援 ( )内は要支援度 |
要介護度 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1.サービス利用に係る 自己負担額(1-2) |
(1)446円 (2)555円 |
596円 | 665円 | 737円 | 806円 | 874円 |
2.夜勤体制加算 | なし | 15円 | ||||
3.サービス提供体制加算 | 6円 | |||||
4.食事に係る負担額 | ||||||
被保険者第1段階 | 300円 | |||||
被保険者第2段階 | 600円 | |||||
被保険者第3段階(1) | 1,000円 | |||||
被保険者第3段階(2) | 1,300円 | |||||
被保険者第4段階以上 | 1,445円 | |||||
5.滞在に係る自己負担額 | ||||||
被保険者第1段階 | 0円 | |||||
被保険者第2段階 | 370円 | |||||
被保険者第3段階(1) | 370円 | |||||
被保険者第3段階(2) | 370円 | |||||
被保険者第4段階以上 | 855円 | |||||
6.介護職員 処遇改善加算 |
月間の利用総合計単位数(加算単位数含む)の8.3%に相当する単位数を加算。 | |||||
7.介護職員 特定処遇改善加算 |
2.7% | |||||
10.自己負担額合計(3~6) |
ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。
要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。
また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。
償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
滞在と食事に係る費用について、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載している負担限度額とします。
介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
定員 | 個室 | 2人室 |
6名 | 2室 | 2室 |
施設長 | 1名 | 介護職員 (介護福祉士等) |
35名以上 |
生活相談員 | 2名 | 看護職員 | 3名以上 |
介護支援専門員 | 2名 | 管理栄養士 | 1名 |